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法定相続人と法定相続分
相続放棄と限定承認
遺留分とは
                        
                              
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法定相続人とは
相続があったときに、相続人になれる者の範囲、その範囲内での順位は民法によって定められています。
配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人は次の順位によって法定相続人になります。


第一順位: 亡くなった方(被相続人)に子がいる場合は、子と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は、子のみです。
子が死亡しているときは、その子(被相続人の孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。孫が死亡している場合は、さらにその子(ひ孫)という風に子の子孫は代襲相続に制限がありません。
第二順位: 子がいない場合は、直系尊属(父母など)と配偶者が相続人となります。父母が死亡している場合は祖父母、祖父母もいなければそう祖父母というように相続権が移ります。
配偶者が死亡している場合は、直系尊属(父母など)のみです。
第三順位 子がなくも直系尊属(父母)が死亡している場合は、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹のみです。兄弟姉妹で死亡している者がいるときは、その者の子(甥や姪)が相続人になります(代襲相続)。但し、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りですので、甥や姪の子には再代襲しません。




子について:実子、養子、嫡出子、非嫡出子を問いません。胎児も相続人となります(死産の場合を除く)。


法定相続分

民法では相続する財産の割合についても規定されています。これを法定相続分といいます。遺言で相続分が指定されていなければ、法定相続分によって相続します(相続人の話し合いによって法定相続分と異なる遺産分割をすることもできます)。
法定相続分は次のとおりです。

子と配偶者が相続人のとき 子2分の1、配偶者2分の1
配偶者が死亡しているときは子が全部
子が複数いるときは子の分を頭割
非嫡出子は嫡出子の半分
直系尊属と配偶者のとき 直系尊属3分の1、配偶者3分の2
配偶者が死亡しているときは直系尊属が全部
直系尊属が複数いるときは直系尊属の分を頭割
兄弟姉妹と配偶者のとき 兄弟姉妹4分の1、配偶者4分の3
配偶者が死亡しているときは兄弟姉妹が全部
兄弟姉妹が複数いるときは、兄弟姉妹の分を頭割
半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分
配偶者のみとき 配偶者が全部


例1 妻、長男、長女がいる場合





例2 妻、父、母がいる場合




例3 配偶者、弟、妹がいる場合




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