法定相続人と法定相続分
相続放棄と限定承認
遺留分とは
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司法書士柴崎智哉事務所(埼玉司法書士会所属)
電話 0493-31-2010
(相続登記、遺言手続の相談はこちらの番号へ)
「埼玉の相続・遺言手続」は、埼玉県東松山市の司法書士柴崎事務所によって運営されております。
不動産などの財産をお持ちになった方が亡くなったときは、それらの財産は基本的に相続人が相続します。
不動産の名義を相続によって相続人に移転するためには、相続登記申請手続が必要となります。
しかし、相続登記申請手続は普通の人にとってなじみのないものであり、ご自身で相続登記に必要な書類を集めたり、相続登記を申請するのは難しいかもしれません。
司法書士は登記手続の代理をする職業であり、相続登記はもちろん、他にも売買、贈与、抵当権抹消などの登記手続を取り扱っております。
埼玉で相続登記や遺言などをお考えの方はぜひ当事務所をご利用いただきたくお願い申し上げます。
不動産を所有している方が亡くなった時の手続(相続登記)の流れ
遺言とは(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)
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埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階 
| 不動産を所有している方が亡くなったときの手続(相続登記)の流れ |
自宅の不動産を所有していらしたお父様が亡くなったと仮定して、相続登記手続の流れを説明いたします。
亡くなった方のことを被相続人と呼びます。お父様(被相続人)の家族は、妻、長男、次男であったとします。
この場合、民法で定められている相続人(法定相続人)は、妻、長男、次男の3人ということになります。
この事例だと、民法上の相続分は、妻が4分の2、長男が4分の1、次男が4分の1ということになりますが、家族全員が自宅不動産を長男の名義にすることを希望していたとします。
では、そのように不動産を長男名義に相続登記するにはどうしたら良いでしょうか?
まずは遺言書があるかどうかを確認してください。遺言書があった場合は、原則として、遺言書に書かれたとおりに遺産の分割が行われます。
遺言書がなかった場合は、どのように遺産分割するかは相続人の話し合いで決めることができます。
しかし、法務局(登記所)は、亡くなった方(被相続人)の相続人が誰と誰なのか分かりませんので、相続人を特定する書類を提出する必要があります。具体的には、亡くなった方(被相続人)の12,3歳から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍が必要となります。古い戸籍は手書きで書かれており読みにくかったり、亡くなった方(被相続人)が本籍を他の市町村から移していたりすると他の市町村役場からも戸籍を取り寄せる必要があり、戸籍の収集は少し難しいかもしれません。司法書士は依頼人の代わりに戸籍を集めることができますので、複雑な戸籍の収集は司法書士をご利用ください。また、他に必要な書類として、亡くなった方(被相続人)の住民票の除票、相続人の戸籍抄本、住民票、印鑑証明書等があります。
戸籍を収集した結果、亡くなった方(被相続人)の相続人が妻、長男、次男の3人であると特定できたら、今度は、3人で遺産をどのように相続するか話し合います。これを遺産分割協議と言います。
遺産をどのように分けるかは自由です。自宅不動産を長男が相続し、妻が預貯金を相続するという内容でも良いし、妻が自宅不動産も預貯金も相続するという内容でも良いです。相続人全員の同意があれば自由に遺産を分割できます(但し、借金の相続の場合は例外あり)。
今回は、自宅不動産を長男が相続し、預貯金を妻が相続したとします。
この内容を書面(遺産分割協議書と言います)にし、これに相続人全員が署名押印(実印)します。この遺産分割協議書も正しい内容で記載しないと、法務局(登記所)がどのような相続があったのか分かりませんので、文案の作成を司法書士にお任せください。
以上のとおり、書類の用意ができたら、法務局(登記所)に相続登記の申請をします。
相続による所有権移転の登記申請書を作成し、遺産分割協議書や戸籍等の相続関係書類とともに法務局に提出します。相続登記の申請書の作成、提出も司法書士をご利用ください。
相続登記は申請してから、法務局(登記所)にもよりますが1~2週間で完了します。相続登記が完了すると「登記識別情報通知」という書類が法務局(登記所)から返ってきます。「登記識別情報通知」はパスワードが記載されており、パスワード部分は目隠しシールで見えないようになっています。このパスワードが不動産を売ったり、贈与したりするときに必要になりますので、大事に保管しておいてください。
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遺産分割による相続登記の必要書類
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書類名 |
交付場所 |
| 亡くなった方(被相続人)の必要書類 |
12歳ぐらいから死亡時までの、
戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本等
(注1)
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区市町村役場 戸籍係 |
住民票除票(省略なし)
(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるときは、住所移転の経緯が分かる戸籍の附票等)(注2) |
区市町村役場 住民係、戸籍係 |
相続人の
必要書類
(注3) |
戸籍抄本(または謄本) |
区市町村役場 戸籍係 |
| 住民票(省略なし) |
区市町村役場 住民係 |
| 印鑑証明書 |
区市町村役場 住民係 |
| 相続する不動産の固定資産評価証明書 |
区市町村役場 税務課
(ただし、東京23区内は各都税事務所) |
| 遺産分割協議書(実印押印) |
司法書士の方で文案を作成できます。 |
| 不動産を相続される人の認印(相続登記委任状用) |
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(注1)
除籍謄本等が焼失していて、交付できないときは、別の書類が必要となります。
(注2)
戸籍の附票や住民票除票の保存期間が過ぎ、交付できないときは、別の書類が必要となります。
(注3)
相続人の中に未成年者がいらっしゃるときは、家庭裁判所の特別代理人を選任する必要があります。
上記の役所の発行する書類のうち印鑑証明書以外は、司法書士の方で集められますので、お申し付けください。
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| 遺言とは(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言) |
遺言はなぜしておいた方が良いのでしょうか?遺言をする大きなメリットは二つあります。一つは、自分の思い通りに財産の処分ができること。そして、死後に財産をめぐる紛争を予防することです。
遺言をしておかなかった場合は、相続人間の遺産分割協議や法定相続分で相続されます。遺言を残すことによって、ご自身の財産をご自身の意思で分配することができます(ただし、遺留分の制限を受けます)。たとえば、親不孝な子供に財産をあげたくないときや、妻に多くの財産をあげたいときなどに利用できます。事業をなさっている方は、その事業を継ぐ長男に事業用の財産を相続させたいときなどにも使えます。
また、遺言を残さなかった場合、相続人間の遺産分割協議によって財産を分配することが多いかと思いますが、この話し合いがまとまらず相続人間で争いが始まってしまうこともあります。話し合いがまとまらずに、裁判所の遺産分割の調停や審判にまで行ってしまうケースもあります。
その他、相続人以外の人(たとえば内縁の妻や老後の面倒をみてくれた嫁)に遺産をあげたい(遺贈)ときや、死後に認知をしたいときなどにも遺言は利用されます。音信不通の子供がいる場合なども、遺言をしておかないと、遺産分割協議のときに困ることになります。
遺言は、通常の普通方式と、特別な事情があって普通方式による遺言ができないときのための特別方式とがありますが、ここでは普通方式の遺言について説明いたします。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は、内容、日付、署名を遺言者が自筆で書き、押印して作成します。簡単に作成できるのが長所です。しかし、次のようなデメリットもあります。
- 遺言を偽造、変造される恐れがある
- 相続開始後、家庭裁判所に検認手続をしてもらう必要がある
- 書き方を間違えると、無効な遺言書になってしまう恐れがある
- 遺言書がなくなってしまう恐れがある
- 遺言書で預金をおろすときに、相続人全員の実印を要求する銀行がある(公正証書遺言でも同様の扱いをする銀行もありますが、自筆証書遺言の場合のみ相続人全員の実印を要求する銀行が多いようです)
公正証書遺言は、公証人によって作成される遺言です。証人二人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を口述し、これを公証人が筆記します。公証人が作成してくれますので、形式を間違えて、遺言が無効になることがないというメリットがあります。また、保管も公証役場でしてもらえますので、遺言書を紛失したり、第三者に遺言の変造される心配がありません。相続開始後、家庭裁判所に検認手続をしてもらう必要がないのも自筆証書遺言とは異なります。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にできる遺言です。遺言者が遺言書に署名押印し、封筒に入れて封印します。遺言者は公証人、証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨と住所、氏名を言います。公証人が日付と遺言者の言ったことを封紙に書き、遺言者と証人がこれに署名押印し、作成します。遺言の内容を秘密にできることが一番のメリットです。反面、相続開始後、家庭裁判所に検認手続をしてもらう必要があるというデメリットがあります。 |
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