法定相続人と法定相続分
相続放棄と限定承認
遺留分とは
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司法書士柴崎智哉事務所(埼玉司法書士会所属)
電話 0493-31-2010
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亡くなった方(被相続人)が相続人に最低限残さなければならない遺産を遺留分と言います。
遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。つまり、配偶者、子、直系尊属(父母など)ということになります。
遺留分の割合は
① 直系尊属(父母など)がのみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
② それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1
です。
| 第一順位の相続の遺留分 |
配偶者と子 |
配偶者4分の1 |
子4分の1
子が数人いるときは4分の1を頭割 |
| 子のみ |
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子2分の1
子が数人いるときは2分の1を頭割 |
| 第二順位の相続の遺留分 |
配偶者と直系尊属 |
配偶者3分の1 |
直系尊属6分の1
直系尊属が数人いるときは6分の1を頭割 |
| 直系尊属のみ |
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直系尊属3分の1
直系尊属が数人いるときは3分の1を頭割 |
| 第二順位の相続の遺留分 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者2分の1 |
兄弟姉妹は遺留分なし |
| 兄弟姉妹のみ |
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兄弟姉妹は遺留分なし |
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配偶者のみ |
配偶者2分の1 |
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遺留分算定のもととなる財産は、被相続人が死亡したときに持っていた財産に贈与した財産を加え、債務を差し引いたものとなります。贈与した財産には、相続開始前1年間になされた贈与のほか、贈与者・受贈者双方が遺留分を侵すだろうと知りながら行った贈与、特別受益としての贈与なども含まれます。
遺贈や贈与などにより遺留分を侵害されている場合は、遺留分減殺請求をすることによって侵害された分を取り戻すことができます。遺留分減殺をする遺贈や贈与の順番は、まずは遺贈からです。遺贈が数個あるときは、遺贈の価格に応じて按分して減殺します。次に贈与ですが、贈与が複数ある場合は、最近の贈与から順に古いものへと減殺していきます。
遺留分減殺請求は、相続の開始と減殺すべき贈与・遺贈の存在を知ってから1年で時効にかかります。遺留分減殺請求をお考えの方は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
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