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法定相続人と法定相続分
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相続放棄
亡くなった方(被相続人)に借金があると、この借金も相続人に引き継がれます。
欲しい財産だけ相続して、借金は相続しないということはできません。
では、亡くなった方(被相続人)にほとんどプラスの財産がなく、借金が沢山ある場合はどうすれば良いでしょうか?
この場合は相続放棄の制度を利用するのが良いでしょう。相続放棄は、全面的に財産の権利を放棄する制度です。相続放棄をすることにより、その人ははじめから相続人でなかったことになります。借金の請求も受けなくなります。
相続放棄をする場合は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内家庭裁判所に申述しなければなりません。3か月を過ぎてしまうと、亡くなった方(被相続人)の財産を無制限に相続したことになってしまいます(単純承認)。
また、財産の一部でも使ったり、隠したりすると単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなりますので、ご注意ください。

相続放棄をする場合は、3か月の期間の制限がありますので、一刻も早く専門家に相談することをお勧めします。
借金が全くないと思っていたために3か月の期間を過ぎてしまった場合は、相続放棄がみとめられることもあります。


限定承認
プラスの財産と借金とどちらが多いか分からないときは、相続放棄するべきか否かを迷います。
このような場合に、限定承認という制度を利用できます。
限定承認は、相続で得た財産の限度で借金を払い、もし遺産が残ったら相続するという制度です。限定承認をする場合も、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内家庭裁判所に申述しなければなりません。
限定承認は相続人全員でする必要があり、反対する相続人がいる場合は使えません。
また、限定承認は手続が面倒であるため、あまり活用されていません。


熟慮期間の伸長
相続放棄や限定承認は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内にしなければなりませんが、亡くなった方(被相続人)と交流がほとんどなかったり、遠隔地に住んでいたりすると財産の状態をすぐには把握できない場合もあるかと思います。
財産の調査・検討をするために、3か月の期間を延ばしたい場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすれば、期間を延ばしてもらえることもあります。



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